野生動物に関する法令
「環境基本法」「生物多様性基本法」に基づいて整備。
- 自然環境保全法
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)
- 特定外来生物による生態系に係わる被害の防止に関する法律(外来生物法)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国債取引に関する条約(ワシントン条約・-CITES-サイテス-)
- 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(ラムサール条約)
- 生物の多様性に関する条約(生物多様性条約)
法令名 | 採択年 | 概要 |
---|---|---|
ワシントン条約 | 1973(昭和48)年 | 野生動物の国際間の取引規制。絶滅危機にある動植物を保護 |
ラムサール条約 | 1972(昭和46)年 | 特に水鳥の生息地として重要な湿地と、そこに生息・生育する動植物の保全促進。 |
二国間渡り鳥等保護条約 | 1972(昭和48)~ 88年(昭和63)年、各国と順次 | 渡り鳥、絶滅のおそれある鳥類とその生息環境を保護するため、アメリカ、ロシア、オーストラリア、中国と締結。 |
鳥獣保護管理法
法の背景と目的:
日本において鳥獣が健全な状態で生息できるよう鳥獣の保護・管理と鳥獣による被害の防止を図り、これとあわせて狩猟の適正化推進することにより、生物多様性の確保及び生活環境の保全、さらには農林水産業の健全な発展にも寄与すること。
鳥獣保護管理法の対象
「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」を鳥獣としている。
飼い主の管理を離れ、常時山野等にいて、もっぱら野生動植物を捕食し生息している状態を指す。もとはペット、日本に持ち込まれた鳥獣もそれが野生化したものであれば対象。
犬・猫についても、野生化した「ノイヌ」「ノネコ」は対象。
市街地または村落を徘徊しているような、いわゆる「野良犬(野犬)」「野良猫」は野生ではなく、対象にならない
下記表の鳥獣については、法第80条の規定に基づき鳥獣保護管理法の適用から除外。
鳥獣保護管理法の適用が除外される理由 | 鳥獣保護管理法の適用から除外される鳥獣 |
---|---|
環境衛生の維持に重大な支障をおよぼすおそれのある鳥獣 | ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ |
他の法令により捕獲等について 適切な保護管理がなされている鳥獣 | イルカ、クジラの仲間など(二ホンアシカ、アザラシ5種、ジュゴンの計7種以外の海棲哺乳類) |
捕獲規制(捕獲等または採取等の規制)
鳥獣保護管理法では、鳥獣及び鳥類の卵は原則として、その捕獲等または採取等が禁止
例外:
- 狩猟制度に沿って狩猟免許と狩猟者登録をして、狩猟のルールに従って捕獲する場合
- 有害鳥獣捕獲や学術研究など特定の目的で、環境大臣または都道府県知事の許可を得て捕獲をする場合等がある
販売禁止鳥獣
- 現在、販売禁止鳥獣にはヤマドリとオオタカが指定。
- その卵を含め、販売には許可が必要
- 人工増殖によって繁殖されたものも許可の対象
鳥獣の輸出入
違法な捕獲を防止するために、違法に捕獲された鳥獣の譲渡等を禁止
環境省令で定める鳥獣(加工品を含む)と鳥類の卵については、
輸出 → 環境大臣の交付する適正捕獲証明書を添付
輸入 → 原産地国の法律に違反して捕獲したものでないことを証明する書類が添付(この証明書は原産地国の政府等が発行)
科名 | 種名 | |
---|---|---|
鳥 類 | かも科 | オシドリ |
きじ科 | ヤマドリ | |
たか科 | オオタカ※輸入のみ | |
ひばり科 | ヒバリ | |
ひたき科 | コマドリ、ノゴマ、コルリ、ツグミ、キビタキ、オオルリ | |
うぐいす科 | ウグイス | |
しじゅうから科 | コガラ、ヒガラ、ヤマガラ | |
めじろ科 | メジロ | |
ほおじろ科 | ホオジロ、ミヤマホオジロ、ノジコ | |
あとり科 | カワラヒラ、マヒワ、イスカ、ウソ、イカル、コイカル | |
哺乳類 | いぬ科 | タヌキ、キツネ |
いたち科 | テン、イタチ、チョウセンイタチ、アナグマ | |
うし科 | ニホンカモシカ | |
りす科 | キタリス、二ホンリス、ムササビ |
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