動物と法律
「法令」
社会の秩序を保つため。多くの方々の合意のもとに決められた基本的なルール、物事を評価・実行するときのよりどころになるもの。
法令 | 制定 | 概要 | |
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国 | 憲法 | ※法令の最上位 | 国家のあり方、国の最高法規。 法令は、憲法の枠を超えて制定できない。 |
法律 ○○法 |
国会 | 国会での審議と議決を経て制定、憲法に次いで形式的効力が強い。例「動物の愛護及び管理に関する法律」 | |
政令 ○○法施行令 |
内閣 | 補足すべき事項について規定。 内閣の決定(閣議決定)で制定。 |
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府令・省令○○法施行規則 | 内閣総理大臣-府令 関係大臣-省令 |
実際の行政事務として執行。 より具体的なものとして補足規定。 国会の審議や議決、閣議決定の必要なし。 |
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告示 | (形式が変わる) | ||
地方公共団体 | 条例 ○○条例 |
地方公共団体の議会 | 自治権に基づき、議会の審議と議決で制定。 地方自治体の地域(範囲)内でだけ適用。 |
規則 ○○条例施行規則 |
(知事や視聴、教育委員会など) | 条例を実施する為の詳細な規定を定めたもの。 |
条約:国家間の合意。
国 | 条約(協定などを含む) | 国会の承認を得た上で「批准」の形で国内的に効力発生 |
法令の構造
目次
本則(法令の主体。動物愛護は章・節のみ)
第一章(総則)
第二章
第一条 (「条」本則を構成。下に「項」「号」)
第2項
第一号
附則(施行期日、経過措置など)
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