11.15.2021

02.動物関係法令「狂犬病予防法」(愛玩2級)

 狂犬病予防法

日本は、数少ない狂犬病の清浄国。背景 → 戦後の混乱期に狂犬病の流行

現在狂犬病が発生していない国

 日本、オーストラリア、ニュージーランド、イギリスなど、ごく限られた国と地域だけ

  • アメリカ、ロシア、中国などの大国を含む世界の多くの国では今なお発生


狂犬病は、人にも感染する「人と動物の共通感染症

動物ついては「すべての哺乳類」に感受性のあることが特徴

「狂犬病予防法上」で対象とする動物

 人に狂犬病を感染させる恐れが高いとされている

 犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク(一般に「家畜」は対象から除かれる)

飼い犬の登録

 犬を取得した人は飼い主の責任として、取得した日から30日以内

 生後90日以内の場合は生後91日から30日以内に

 犬の所在地を管轄する市町村長飼い犬の登録申請を行わなければならない。

  • 飼い主は、交付された犬の鑑札を当該犬につけておかなければならない。
  • 当該犬の一生に1度のもの。当該犬が死亡した場合や所在地変更した場合は、市町村長等に届出。

飼い犬の狂犬病予防注射

 毎年度1回の実施が義務。時期は毎年4月1日から6月30日の間。

 生後90日以内の犬を取得した場合は、生後91日から30日以内

 生後91日以上の犬は、取得した日から30日以内に最初の予防注射を受け、以後は毎年

犬の抑留

 飼い主不明の放浪犬(野犬)、未登録犬、未注射犬などの強制収容「捕獲・抑留措置」を実施したことによる。現時点でも適用


侵入防止対策: 輸出入検疫(犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク)

  • 国内での狂犬病発生予防には、飼い犬に対する予防注射の徹底による免疫の強化、同時に海外からの狂犬病ウィルスの侵入防止。
  • 日本では犬、猫、アライグマ、きつね、スカンクの5種類の動物を輸入または輸出する場合、狂犬病予防法に基づく検疫受けることが義務付けられている。

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