産業動物に関する法令
法令名 | 目的 | 概要 |
---|---|---|
家畜伝染病法 | 畜産物を安定供給する為。家畜の伝染病疾患の発生予防、まん延の防止によって、畜産の振興を図る。 | 伝染病発生時の届出・殺処分・移動制限、輸出入検疫、衛生管理基準などを定めている。 |
産業動物の飼養及び保管に関する基準 | 「動物愛護管理法」に基づき、人の生命・身体・財産を侵害したり、人の生活環境を損なわないよう努める。 | 産業動物の生理・生態・習性などを理解し、適切な給餌・給水や必要な健康管理を行う。 |
畜産物 →食肉や牛乳、卵、ハチミツなど
家畜の飼育目的を問わず(ペットであっても)、まん延を適切に防止する為、家畜主に該当する動物も対象(ポニー、ミニブタ、アヒル、ウズラなど)。
実験動物に関する法令
「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」
「動物愛護管理法」に基づき制定。
「3Rの原則」に配慮することが定められている。
- 実験方法の洗練、実験動物の苦痛軽減(Refinement)苦痛の少ない方法を選択。
- 代替法の活用(Replacement)コンピューター・シミュレーションなど、動物を使用しない実験法に切り替える。
- 使用動物数の削減(Reduction)最小限まで減らす。
概要:実験動物の生理・生態に配慮、感謝の念と責任をもって適切な飼育管理を行う。周辺の生活環境の保全に努めること。
展示動物に関する法令
動物園に特化した法令はない、幾つかの法令が関わる。
「動物愛護管理法」(環境省所管)では、動物園は第一種動物取扱業(展示)として規制
「展示動物の飼養及び保管に関する基準」
基本:展示動物の生態や習性などに配慮した飼育環境を構築し、飼育展示を行うこと、周辺の生活環境の保全に努めること
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