ペットフード安全法
正式名「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」
法律の目的
犬や猫などの愛玩動物用につくられる飼料の安全性を確保することによって、愛玩動物の健康を守り、動物を愛護することに寄与することを目的としている。
対象とされるものの範囲
この法律は「愛玩動物」を対象。現時点では政令により「犬」、「猫」に限定。
それ以外の小動物は、一般的に愛玩動物として飼われるものでも、対象動物とはならない。
愛玩動物用飼料
犬と猫用に栄養としてとして使用される物
具体的には総合栄養食、一般食、おやつ、スナック、ガム、サプリメント、ミネラルウォーターなど。
動物用医薬品等とされているものは除かれる
農林水産大臣と環境大臣への届出が必要
愛玩動物用飼料を製造し、または輸入することを業とする場合は、事業開始前に農林水産大臣と環境大臣に届け出なければならない
関係職員よる立入検査
販売業者 帳簿備付け義務(小売の場合は除く)
農林水産大臣または環境大臣は、この法律の施行に必要なものとして、その職員に、製造業者、輸入業者、販売業者、飼料の運搬業者、倉庫業者の事業場、倉庫、船舶、車両、その他飼料の製造、輸入、販売、輸送、保管の義務に関係のある場所に立ち入らせ、飼料、原料、業務に関する帳簿、書類、その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、検査に必要な限度で資料や原料を収集させることができる。
職員による立入検査等をそれぞれの大臣が単独で行った場合には、報告書の徴収の場合と同様に、その結果を地方の大臣にすみやかに通知することとされている。
センターによる立入検査等の実施
農林水産大臣が必要があると認めた場合は、職員に替えて、その業務を独立行政法人農林水産消費安全技術センターに行わせることができる。
販売用ペットフードの基準・規格 成分規格・製造の方法の基準・表示の基準
外来生物法 →正式名「特定外来生物による生態系に係わる被害の防止に関する法律」
外来生物がペットとして飼われている為、野生動物対象としているが家庭動物に関係した法令としても理解する必要がある。
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