動物取扱業
第一種動物取扱業
営利を目的としている(ペットショップなど)。登録制、守らなければならない基準が多岐にわる厳格な規制。
第二種動物取扱業
営利を目的としない(シェルターなど)。届出制、比較的ゆるやか。
第一種動物取扱業種の目的:
動物の適正な飼養を社会全体として確保していくことに対する動物の取り扱いのプロとしての業者の役割と責任を制度的に確保すること。
第一種動物取扱業種
業種名 | 業の内容 | 該当する業者の例 |
---|---|---|
販売 | 動物の小売及び卸売り、それを目的とした繁殖・輸出入を行う(取次・代理を含む) |
小売業者・卸売業者 販売目的の繁殖または輸入を行う者 露天などの販売のための動物飼養業者 |
保管 | 保管を目的に、顧客の動物を預かる |
ペットホテル業者 美容業者(動物を預かる場合) ペットシッター |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す |
ペットレンタル業者 映画などのタレント、撮影モデル、繁殖用などの動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う | 動物の訓練・調教業者(出張も含む) |
展示 | 動物を見せる(ふれあいの提供含む) | 動物園(移動含む)、水族館、動物サーカス、動物ふれあいパーク、乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
競りあっせん | 動物売買しようとする者のあっせんを、会場を設けて競りの方法で行う | 動物オークション(会場設けて行う場合) |
譲受飼養 | 有償で動物を譲り受けて飼養する | 老犬や老猫のためのホーム |
一般の飼い主であっても、SNSで広く新しい飼い主募集をくり返し行い、何らかの利益があるならば、「第一種動物取扱業」の登録が必要になるケースも考えられる。
第一種・第二種動物取扱業の規制の対象動物(共通):
哺乳類、鳥類または爬虫類に限定
※両生類、魚類及び昆虫類などは対象外
家庭動物、展示動物に限定
※産業(畜産)動物及び実験動物は対象外
各事業所ごとに、動物取扱責任者を配置することが義務づけられている。
専属として、常勤の職員の中から1名以上。
自治体が開催する研修会を年に1回以上受講することが義務づけられている。
動物取扱責任者:
・動物取扱責任者研修で得た知識や技術を、他の職員に指導できる能力を持つ。
・次の3点のうちのいずれかに該当
①実務経験が半年以上 ②関連する教育機関(1年以上)を卒業
③公平性と専門性を持つ団体が行う客観的な試験によって、その業の知識や技術を習得。
規制 主な内容(抜粋)
登録拒否(法10~12条)
更新登録 5年ごと(法13条)
登録の取り消し等(法19条)
趣旨
「責任者は不在である」と指導を回避する事例があった。
動物の取扱方法について、普段から地道な改善が重要。
↓
事業所ごとに誰が窓口となって責任を果たすか明らかに
講習を定期的に受講して、能力や知識向上を図る。
基準の遵守:
飼養保管施設・設備の種類・構造・規模、飼養保管施設の維持管理の方法に関する基準を満たすことが義務づけられている。
報告と検査:
- 定期的な報告や検査の義務はない。
- 必要に応じて、担当行政機関の立ち入り検査や報告の提出要求がある
- 履行状況を確認できるよう台帳を作成し、5年間保管(契約時の情報提供、清掃・消毒及 び保守点検の実施状況、繁殖の実施状況、動物の取引状況)
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