学校、福祉施設等における飼養及び保管
管理者は、施設の整備の状況並びに飼養又は保管に携わる者の飼養能力等の条件を考慮して、飼養及び保管する動物の種類及び数を選定すること。
- 施設利用者が、動物の適切な飼養保管について正しく理解できるようにする。
- 目的、施設、設備、飼養保育に携わる者の能力や条件に合った動物種を選ぶようにする。
- 異種、複数の動物を同一施設内で飼養保育する場合は、組み合わせに十分注意する。
- 獣医師など、十分な知識と経験を有する者の指導のもとに、適切な飼養保育並びに動物による事故防止に努める。
- 休日等においても、適正な飼養保管が行われるように配慮する。
- 飼養にあたる者以外の者が、みだりに食物を与えたり、傷つけ、苦しませることのないように予防の措置を講ずる。
- 地震、火災等非常災害時の飼養動物の適切な管理に配慮する。
展示動物
- 動物園動物(動物園、水族館、植物園、公園などの施設)
- ふれあい動物(人とのふれあいの機会の提供)
- 販売動物(販売を目的とした繁殖等を行う。畜産・試験研究は除く)
- 撮影動物(商業的な撮影に使用または提供)
実験動物
苦痛の軽減方法
動物を科学上の利用に供する場合において、できる限り動物に苦痛を与えない方法
安楽殺の処分方法
動物が科学的利用に供された後、回復の見込みのない状態に陥っている場合における、できるだけ苦痛を与えない方法による動物の処分方法
実験動物を含む全ての動物を対象とした「動物の殺処分方法に関する指針」として定められている。
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